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厚生労働省「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(令和7年2月12日)
第二条:中第十八項を第十九項とし、同条第十七項中「同条第十五項」を「同条第十三項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項の次に次の一項を加える。
17 この法律で「特定医薬品」とは、医薬品のうち、...
夜明けの鳥schedule2026/7/18chat_bubble33 件thumb_up0lock_open開示済み